毎年、年末調整は、何かしらの改正があり、企業等の実務担当者は、年末調整処理前に改正内容を理解しておかなければなりません。
令和6年の年末調整では、保険料控除申告書に記載すべき続柄の記載を要しないこと、年末調整に係る定額減税のための申告書と配偶者控除申告書様式への対応、扶養控除等申告書について記載すべき事項が前年の申告内容と異動がない場合に異動がない旨の記載によることができること、定額減税の対応等が改正事項として挙がっています。
特に、定額減税は、令和6年6月以後に支給する給与・賞与から特別控除が開始されましたが、実務担当者の理解度にはばらつきがあり、年末調整での定額減税処理においても混乱することが予想されます。
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